平成18年点数改正のワンポイント |
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| 最終更新日 2007/08/25 | Index | ||
| 点数算定時の留意事項 | 詳細データ | ||
| 各種指導料等の算定要件 | 歯冠修復物の主な点数 | 診療録・明細書への記載 | 疑義解釈集 |
| 歯科診療録の記載上の注意事項・平成18年4月 | 診療報酬請求書等の記載要領について平成18年4月 | ||
| 厚生労働省の点数改正関連サイト | 平成18年点数改正 | ||
★ 現在、平成18年度点数改正に関するする項目をUP中ですが、中には速報をもとに記載している内容もあり、その後変更されたり、また誤植があったりする可能性もありますのでご留意下さい。
| 平成18年4月6日付で厚生労働省から訂正通知が出ております。概要は以下の通りですので読み替えて下さい。 平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正 ★ なお旧通知を新通知に修正した内容はこちらで御覧いただけます。 |
| 点数 | 患者署名 | 文書の交付 | カルテ添付 | 施設基準 | ||
| 歯科口腔衛生指導料 | - | 100点 | - | ● | ● | - |
| 歯科疾患総合指導料 | 130・110 | ● | ● | ● | ● | |
| 歯周疾患指導管理料 | - | 100点 | - | ● | ● | - |
| 歯科衛生実地指導料 | 80点 | 衛生士の署名 | ● | 業務報告書 | - | |
| 歯科特定疾患療養管理料 | 特定の疾患において |
- | - | ● | - | - |
| 歯科治療総合医療管理料 | 医療管理が必要な場合 |
140点 | - | ● | - | ● |
| 新製義歯指導料 | - | 100点 | - | ● | ● | - |
| 歯科疾患継続管理診断料 | 様式が発表・歯科疾患総合指導料の算定が必要 |
100点 | ● | ● | ● | - |
| 歯科疾患継続指導料 | 120点 | - | ● | ● | - | |
| 診療情報提供料 | - | 250点 | - | ● | ● | - |
| 薬剤情報提供料 | - | 10点 | - | ● | × | - |
| 歯科訪問診療料 | - | - | - | ● | - | - |
| 訪問歯科衛生指導料 | 文書による指示が必要 |
- | - | - | - | - |
| 老人訪問口腔指導管理料 | - | 430点 | - | ● | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 補綴時診断料 | 1口腔につき |
100点 | - | ● | ● | - |
| 補綴物維持管理料 | - | 100〜440 | - | ● | ● | - |
■ その他の算定要項
| 文書の交付 | カルテ添付 | |||||
| フッ化物局所応用 | ● | |||||
| フッ化物洗口指導 | ● | |||||
| 口腔内写真 | 電子保存可 | ● | ||||
| 機械的歯面清掃・総合(指)・P管理 | ||||||
■ 診療録・明細書への記載(編集中)
| 診療録への記載 | 診療報酬明細書の摘要欄への記載 | |
| 歯科口腔衛生指導料 | # | |
| 歯科疾患総合指導料 | # 他の医療機関において歯科疾患総合指導料を算定していないことを確認し、確認先の名称、確認年月日、確認結果を診療録に記載するものとする # スタディモデルと口腔内写真の検査結果を診療録に記載する # 一連の指導計画、指導内容、患者説明用に実際に使用した資料の種類及び内容等を記載すること |
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| 歯周疾患指導管理料 | # 歯周疾患にかかる患者の症状、指導内容、評価、診療方針等を診療録に記載する | |
| 歯科衛生実地指導料 | # 歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する | |
| 歯科特定疾患療養管理料 | # 患者の症状、指導内容等を診療録に記載する | |
| 歯科治療総合医療管理料 | # 当該主病の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の所属保険医療機関名等について診療録に記載すること。 | |
| 新製義歯指導料 | # 有床義歯の指導を行った場合は、指導内容等を診療録に記載する | |
| 歯科疾患継続指導料 | # 一連の指導計画、指導内容等を記載すること | |
| 細菌簡易培養検査 | # 診療録に検査結果が記載されている場合に算定 | |
| 歯周組織検査 | # 診療録に検査結果が記載されている場合 | |
| 歯科疾患継続管理診断料 | # 一連の検査結果の結果、病状安定に係る診断内容を診療録に記載した場合に算定する # 歯科疾患継続管理診断料を算定する場合は、診療録に、検査結果、口腔内の状態、歯冠修復及び欠損補綴の状態、一連の指導計画、当該継続治療計画に係る内容、指導内容等を記載すること # 歯科疾患総合指導料を算定した年月日、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の「注1」に規定する治療計画に基づく一連の治療が終了した年月日を記載すること |
# 歯科疾患総合指導料を算定した年月日、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の「注1」に規定する治療計画に基づく一連の治療が終了した年月日を記載すること |
| スタディモデル | # 歯列及び咬合状態、歯肉縁上の歯冠・歯根の状態、歯の植立方向、欠損部の状態、顎堤、口蓋、小帯等の軟組織の形態等、スタディモデルを用いた詳細な検査結果を診療録に記載する | |
| 平行測定 | # 測定方法及び検査結果を診療録に記載しなかった場合には算定できない | |
| 齲触処置 | # 算定部位ごとに、算定理由・使用した保険医療材料名及び処置内容等を記載する | # 算定部位ごとに、算定理由・使用した保険医療材料名及び処置内容等を記載する |
| 咬合調整 | # 歯冠形態の修正を行った場合は診療録に修正前の歯の状態、歯冠形態修正が必要である理由、歯冠形態の修正箇所、修正後の携帯を診療録に記載 | # 歯冠形態の修正を行った場合は診療報酬明細書の摘要欄に歯冠形態修正を行った歯の部位及び修正理由を記載した場合に限り算定する |
| 直接歯髄覆罩 | # 説明内容及び処置内容等を診療録に記載 | # 診療報酬明細書の摘要欄に覆罩を行った年月日を記載 |
| 歯周疾患処置 | # 使用薬剤名及び使用量を診療録に記載し、診療報酬明細書に部位及び使用薬剤名を記載すること | |
| 除去 | # | # 除去した歯冠修復物又は補綴物の部位及び種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載する |
| 歯周基本治療 | # 同一部位に対して再度の歯周基本治療を行った場合においては、「摘要」欄に再度、歯周基本給療を行った内容(区分の名称)及び部位を記載すること。 | |
| 補綴時診断料 | # 欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計、治療計画等を診療録に記載すること | # 再度の診断を行った年月日及び理由を記載する |
| 補綴物維持管理料 | # 再度の装着を行った歯の部位、歯冠補綴物やブリッジの種類、再度の装着を行った年月日を記載した場合に限り再度の装着に使用した装着材料料について別に算定できる | # 再度の装着を行った歯の部位、歯冠補綴物やブリッジの種類、再度の装着を行った年月日を記載した場合に限り再度の装着に使用した装着材料料について別に算定できる |
| 新製義歯調整料 | # 調整内容、調整箇所等を診療録に記載する | # 有床義歯の装着を行った部位及び装着年月日を記載した場合に限り算定する |
| 有床義歯調整料 | # 調整内容、調整結果等を診療録に記載する | |
インレー(金パラ) 単純 複雑
乳歯 188 290
小臼歯 216 345
大臼歯 233 279
FCK(金パラ)
小臼歯 553
大臼歯 596
硬レ前装冠(金パラ) 1335
鋳造ダミー(金パラ)
硬レ前装 1305
小臼歯 559
大臼歯 602
■ ワンポイント
★ 歯科口腔衛生指導料
注1: 齲触又は歯肉炎に罹患している患者の口腔の状態、心身の状態等について、当該患者又はその家族等に対し、病名、症状、治療内容及び治療期間等に関する治療計画を策定し、その内容について説明を行った上で文書により情報提供を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
# 初診月にも算定可能なようだが、「歯科疾患総合指導料」「歯周疾患指導管理料」を算定した場合にはそれに含まれるので注意。
★ 歯科疾患総合指導料
注1: 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、区分番号A000に掲げる初診料を算定した時に、当該保険医療機関において継続的な管理を希望する事などについて患者の同意(署名が必要)を得て、病名、症状、治療内容及び治療期間等に関する一連の治療計画を策定し、口腔内写真等を用いて、患者に治療計画に基づき総合的な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に1回に限り算定する。
# これは「か初診」の情報提供部分を「指導料」という項目に組み替えたと理解して良いと思います。
# 施設基準により「社会保険事務局への届出」「文書の発行」が必要である。
# 算定は、初診料の算定日じゃ無いと駄目なのかぁ〜、痛みを訴えてきた患者には呑気に治療計画を説明するヒマ無いんだけどなぁ〜。
# 継続的な管理とは、(1)一連の治療のみを言うのか?それとも(2)その後のメンテンナスも含まれるのか?もし(2)ならば、歯科疾患継続指導料の算定要件と齟齬をきたすような気がするが、、、。
注2: 当該歯科疾患総合指導料に係る治療計画に基づく治療の終了の日から起算して3月を経過するまでの期間は、区分番号A000に掲げる初診料は算定できない。
# 「か初診」の場合には、治療の終了後2月間初診料が算定できなかったが、今度は3月間と1ヶ月延長された。
★ 歯科疾患継続指導料(歯科疾患総合指導料を算定した患者に限る)
注1: 区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の注1に規定する治療計画に基づく治療が終了し、区分番号D002−4に掲げる歯科疾患継続管理診断料の注1に規定する継続治療計画に基づき、患者の同意を得て、再診時に指導管理を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。ただし、歯科疾患継続指導料を最後に算定した日の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過した場合は、算定できない。
# 歯科疾患継続管理診断料の算定が前提だが歯科疾患継続管理診断料と同月に算定可なのか?
# 一連の歯科医療を終了し、いわゆるメンテナンスを行う場合に算定する。
# 月に1回算定可
# 6ヶ月中断すると算定できなくなる。
注2: 歯科疾患継続指導料の算定期間中においては、区分番号B001−2に掲げる歯科衛生実地指導料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料1、区分番号D002に掲げる歯周組織検査の1の歯周基本検査、区分番号I003に掲げる初期齲触裂溝填塞処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療の1のスケーリング及び区分番号M036に掲ける有床義歯調整料に係る費用を除き、第2章の特掲診療科に係る費用は当該所定点数に含まれるものとする。
# 重要: 歯科疾患継続指導料の算定期間中(最後の算定から6月間?)は、「歯科衛生実地指導料」「「診療情報提供料」「歯周基本検査」「シーラント」「スケーリング」「有床義歯調整料」を除く特掲診療料は算定できないので要注意である。X線はもちろん、歯周精密検査や、義歯の再製、齲触治療、脱離再装着、投薬など全て算定不可ということ。
★ 歯科疾患継続管理診断料(歯科疾患総合指導料を算定した患者に限る)
注1: 保険医療機関において、初診の日から起算して3月を経過した患者(当該保険医療機関において、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料を算定した患者に限る。)に対して、口腔内の状態の検査を行い、病状が安定期にあることを確認し、継続した治療の必要性を認め、患者の同意(署名が必要)を得て、検査結果に基づき継続治療計画を策定し、患者に対し、その内容を文書により提供した場合に算定する。
# 旧P継診のようなものだが、、、、。
注2: 当該所定点数には、検査(区分番号D002に掲げる歯周組織検査を除く。)及び画像診断の費用が含まれるものとする。
# 歯周組織検査を除くX線や検査は含まれる。
注3: 歯科疾患継続管理診断料を1回算定した後、当該診断料を算定した日の属する月の初日から起算して1年を経過するまでは再度算定できない。
# 旧P継診のようなものだが、、、、。
★ 歯周基本治療
注1 同一部位に2回以上同一の歯周基本治療を行った場合における2回目以降の歯周基本治療の費用は、1回目の所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号B004−8に掲げる歯科疾患継続指導料を算定する場合を除く。
# つまり1回目に「スケーリング」、2回目に「スケーリング・ルートプレーニング」、3回目に「歯周ポケット掻爬」を行った場合には、それぞれの所定点数を算定可ということか?
# 歯科疾患継続指導料を算定している場合には、必要に応じて同一の歯周基本治療を繰り返して行っても点数が算定できるということになるが、歯科疾患継続指導料を算定する場合には別の制限があるので熟慮が必要である。
★ 有床義歯床下粘膜調整処置
(1顎につき)(新設) 110点
# これはティッシュコンディショニングの事だと思われる?が、今までは何回か算定が認められているものが、1回しか算定できなくなるということか?でもティッシュコンディショニングの項目が削除されていないので????????
★ 心身医学療法
# どの様な病名でどのようなことを行った場合に算定可なのか?
★ 新製義歯指導料
# 1口腔につきという文言が無いので、上下義歯を日を異にして装着した時は2回算定できるのか?
★ 有床義歯調整料(1口腔につき)
注2: 咬合機能の回復が困難な患者に対して、有床義歯の調整を行った場合は、所定点数に40点を加算する。
# 「咬合機能の回復が困難な患者」とはどのようなもの?
★ 歯冠修復・欠損補綴、ラバー加算
注: ラバーダム防湿法を行った場合に限り加算する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001の4のイ及びM001−2に掲げるものに限る。)については、臼歯に対して歯冠修復及び欠損補綴が行われた場合(隣接面以外の部分に対してのみ歯冠修復及び欠損補綴が行われた場合に限る。)に限り加算する。
#
★ 歯冠修復・欠損補綴関連の重要事項
(1) 6歯以上のブリッジを作製する場合には6歯以上の平行測定(模型を作成してサーベィヤーを使用して検査)を行わないと給付(算定)できない。
(2) 私費で作製された歯冠修復・欠損補綴物の脱離再装着、破損修理は保険で給付されない。
(3) 未装着請求は所定点数の100分の70に相当する額で請求するようになった。
(4) 未来医院請求後に再来して再製作を行う場合には「社会保険事務局長に提出し、その判断を求めるものとする」。
# う〜ん、(2)は混乱のもとにならないと良いのですが。
★
■ 平成18年点数改正の基本的考え方
○ 現在、歯科診療報酬における治療計画、指導管理料等においては、患者への文書による情報提供は一部の診療項目を除き規定されていない。
○ 歯科疾患の治療においては、医療機関での治療に加え生活環境における自己管理が療養において重要であり、治療計画、指導管理等の内容を患者に理解してもらうとともに、生活の中で忘れず実践することが必要となる。
○ より適切かつ効率的な治療計画、指導管理等とするため患者へのより積極的な情報提供ができる制度への見直しを行う。
具体的内容
○ 患者に対して実施した治療計画、指導管理等の内容を文書により情報提供を行うこと及び当該文書の写しを診療録へ添付することを算定要件とする。また、加算点数として文書提供が評価されているものについては文書提供を算定要件とし、治療計画、指導管理等の効果的な実施を図る。
■ 平成18年点数改正の主な診療の流れ(まだよくわかりませんがとりあえず)
| 歯科初診料(180) | |||||||||
| ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | |||||||
| 初診月 | 歯科疾患総合指導料(130・110) | 歯周疾患指導管理料(100) | 歯科口腔衛生指導料(100) | ||||||
| ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ||||||
| 2月目 | 歯科口腔衛生指導料 | 歯周疾患指導管理料 | 歯周疾患指導管理料 | 歯科口腔衛生指導料 | |||||
| ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ||||||
| 3月目 | 歯科口腔衛生指導料 | 歯周疾患指導管理料 | 歯周疾患指導管理料 | 歯科口腔衛生指導料 | |||||
| ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ||||||
| 4月目 | 歯科疾患継続管理診断料 | 歯科疾患継続管理診断料 | 歯周疾患指導管理料 | 歯科口腔衛生指導料 | |||||
| ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ||||||
| 5月目以降 | 歯科疾患継続指導料 | 歯科疾患継続管理診断料 | 歯周疾患指導管理料 | 歯科口腔衛生指導料 | |||||
■ 点数改正の影響(但し金パラ等材料の点数の変動は除外)
# 生PZ+FCK(大)
| 合計点数 | 再診 | 生PZ | C-Imp | BT | FCK | 装着料 | レセ | 補管 | |
| 改正前 | 1255 | 38×2 | 290 | 60 | 14 | 598 | 45 | 22 | 150 |
| 改正後 | 1215 | 38×2 | 300 | 60 | 14 | 598 | 45 | 22 | 100 |
| -40(-3.2%) |
# コアその他+FCK(大)
| 合計点数 | 再診 | コアその他 | 失PZ | C-Imp+BT | FCK | 装着料 | レセ | 補管 | |
| 改正前 | 1266 | 38×2 | 146 | 155 | 74 | 598 | 45 | 22 | 150 |
| 改正後 | 1231 | 38×2 | 156 | 160 | 74 | 598 | 45 | 22 | 100 |
| -35(-2.8%) |
# 生PZ+硬レ前装冠
| 合計点数 | 再診 | 生PZ | C-Imp | BT | 硬レ前装冠 | 装着料 | レセ | 補管 | |
| 改正前 | 2523 | 38×2 | 290+530 | 60 | 14 | 1336 | 45 | 22 | 150 |
| 改正後 | 2423 | 38×2 | 300+470 | 60 | 14 | 1336 | 45 | 22 | 100 |
| -100(-4.0%) |
# コアその他+硬レ前装冠
| 合計点数 | 再診 | コアその他 | 失PZ | C-Imp+BT | 硬レ前装冠 | 装着料 | レセ | 補管 | |
| 改正前 | 2521 | 38×2 | 133 | 155+530 | 74 | 1336 | 45 | 22 | 150 |
| 改正後 | 2426 | 38×2 | 143 | 160+470 | 74 | 1336 | 45 | 22 | 100 |
| -95(-3.8%) |
# 抜髄+根充(1根管)
| 合計点数 | 再診 | 抜髄 | EMR | 根貼 | 根充 | 加圧 | X線 | ||
| 改正前 | 619 | 38×3 | 210 | 30 | 11 | 68 | 110 | 38×2 | |
| 改正後 | 632 | 38×3 | 220 | 30 | 14 | 68 | 110 | 38×2 | |
| +13(+2.1%) |
# 抜髄+根充(2根管)
| 合計点数 | 再診 | 抜髄 | EMR | 根貼 | 根充 | 加圧 | X線 | ||
| 改正前 | 861 | 38×3 | 390 | 45 | 16 | 90 | 130 | 38×2 | |
| 改正後 | 883 | 38×3 | 406 | 45 | 22 | 90 | 130 | 38×2 | |
| +22(+2.6%) |
# 抜髄+根充(3根管)
| 合計点数 | 再診 | 抜髄 | EMR | 根貼 | 根充 | 加圧 | X線 | ||
| 改正前 | 1081 | 38×3 | 550 | 60 | 21 | 110 | 150 | 38×2 | |
| 改正後 | 1108 | 38×3 | 570 | 60 | 28 | 110 | 150 | 38×2 | |
| +27(+2.5%) |
# 感根処+根充(1根管)
| 合計点数 | 再診 | 感根処 | EMR | 根貼 | 根充 | 加圧 | X線 | ||
| 改正前 | 529 | 38×3 | 120 | 30 | 11 | 68 | 110 | 38×2 | |
| 改正後 | 542 | 38×3 | 130 | 30 | 14 | 68 | 110 | 38×2 | |
| +13(+2.5%) |
# 感根処+根充(2根管)
| 合計点数 | 再診 | 感根処 | EMR | 根貼 | 根充 | 加圧 | X線 | ||
| 改正前 | 731 | 38×3 | 260 | 45 | 16 | 90 | 130 | 38×2 | |
| 改正後 | 753 | 38×3 | 276 | 45 | 22 | 90 | 130 | 38×2 | |
| +22(+3.0%) |
# 感根処+根充(3根管)
| 合計点数 | 再診 | 感根処 | EMR | 根貼 | 根充 | 加圧 | X線 | ||
| 改正前 | 921 | 38×3 | 390 | 60 | 21 | 110 | 150 | 38×2 | |
| 改正後 | 948 | 38×3 | 410 | 60 | 28 | 110 | 150 | 38×2 | |
| +27(+2.9%) |
# 新製義歯装着時の調整指導料 ?
| 合計点数 | 調A | 調整料 | 指導料 | ||||||
| 改正前 | 170 | 170 | - | - | |||||
| 改正後 | 220 | - | 120 | 100 | |||||
新製義歯指導料(新設) 100点
新製義歯調整料(1口腔につき)(新設) 120点
# 新製義歯装着後1月経過後の調整指導料 ?
| 合計点数 | 調B | 調整料 | |||||||
| 改正前 | 140 | 35×4 | - | ||||||
| 改正後 | 60 | - | 60 | ||||||
| ただし1回の調整で済めば増点 | |||||||||
有床義歯調整料(1口腔につき)(新設) 60点
# 義歯不適で来院の際の義歯調整・指導料
| 合計点数 | |||||||||
| 改正前 | |||||||||
| 改正後 | |||||||||
#
| 合計点数 | 再診 | ||||||||
| 改正前 | |||||||||
| 改正後 | |||||||||
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