点数算定時の留意事項(1)(平成18年4月改正) |
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| 最終更新日 2007/08/25 | |||
| 平成18年点数改正のワンポイント | |||
| Index・(2)・(3) | |||
★ 現在、平成18年度点数改正に関するする項目をUP中ですが、中には速報をもとに記載している内容もあり、その後変更されたり、また誤植があったりする可能性もありますのでご留意下さい。
| 平成18年4月6日付で厚生労働省から訂正通知が出ております。概要は以下の通りですので読み替えて下さい。 平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正 |
| ★ 灰色の文字の所は平成18年3月31日付・保医発第0331001号で削除された箇所です ★ 黒色太文字の所は平成18年3月31日付・保医発第0331001号で追加された箇所です |
| 注1 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している物として地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、療養の給付等に係る事務を電子的の行うための体制整備に係る取組を行った場合には、電子化加算として、所定点数に3点を加算する。 [必要的に具備すべき要件]: 必須条件 |
(1) 齲触又は16歳未満で歯肉炎に罹患している患者又はその家族に対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
(2) 歯科口腔衛生指導料は、1口腔につき月1回に限り算定できる。
(3) 「注1」に規定する文書とは、病名、病状、一連の指導計画、指導内容の要点、保険医療機関名、当該指導を行った主治の歯科医師の氏名等を記載したもの(「注3」又は「注4」の加算を算定した場合においては、各加算で行った指導の内容及びその他療養上必要な事項等を含めて記載したもの)をいう。患者に交付した文書の写しを診療録に添付する。
(4) 同一の患者に対し同一月に歯科口腔衛生指導を算定すべき指導を2回以上行った場合においては、第1回目の指導を行ったときに算定する。なお、2回目以降の指導において文書による情報提供を行った場合は、患者に提供した文書の写しを診療録に添付すること。
(5) 再診が電話等により行われた場合によっては、歯科口腔衛生指導料は算定できない。
(6) 区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料、区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者に対して歯科口腔衛生指導を併せて行った場合は、診療録に歯科口腔衛生指導として行った指導等を記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に併せて歯科口腔衛生指導を実施した旨を記載すること。
(7) 齲触多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要なものであって、齲触多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。
(齲触多発傾向者の判定基準)
0〜2才 乳歯2歯以上
3〜4才 乳歯5歯以上
5〜7才 乳歯8歯以上 及び 永久歯3歯以上
8〜10才 永久歯6歯以上
11〜12才 永久歯8歯以上
(8) 齲触多発傾向者の判定基準において(7)にかかわらず次に掲げる場合はそれぞれに規定するところにより取り扱うものとする。
(9) 「注3」のフッ化物局所応用による指導管理に係る加算は、次に掲げる取扱いとする。
イ 歯冠修復終了後主治の歯科医師又は主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が患者及び保護者に対しフッ化物応用に係る管理方針を説明し患者に対し文書により提供を行った上でフッ化物の歯面塗布を行った場合に算定する。
ロ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物とは2%フッ化ナトリウム、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
ハ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が3〜4か月ごとに局所応用を行うことをいう。
ニ 薬剤料は当該加算の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(10) 「注4」のフッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次に掲げる取扱いとする。
イ 主治の歯科医師又は主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が患者及び保護者に対しフッ化物洗口にかかる指導を行い文書により情報提供を行った場合に算定する。
ロ 「注4」のフッ化物洗口指導に用いる薬液とは、洗口用の0.05%フッ化ナトリウム溶液をいう。
ハ フッ化物洗口指導に係る指導にあたっては、歯科医師が行った場合は次の(イ)から(ハ)の内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に限り算定する。
(イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
(ロ) 洗口に関する注意事項
(ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法
ニ 歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容の要点を記載し、歯科衛生士は業務記録簿にハに規定する(イ)から(ハ)の内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に算定する。
(11) (9)のフッ化物歯面塗布と(10)のフッ化物洗口によるフッ化物局所応用の指導を行った場合は、いずれかの加算のみを算定する。
| 注1: 齲触又は歯肉炎に罹患している患者の口腔の状態、心身の状態等について、当該患者又はその家族等に対し、病名、症状、治療内容及び治療期間等に関する治療計画を策定し、その内容について説明を行った上で文書により情報提供を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。 注2: 削除 注3: 齲触に罹患している13歳未満の患者であって、齲触多発傾向にあり、齲触に対する歯冠修復終了後も齲触活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下この表において「齲触多発傾向者」という。)に対して、主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士がフッ化物局所応用による指導管理(フッ化物洗口に係るものを除く。)を行った場合は所定点数に80点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については当該加算を算定しない。 注4: 4歳以上の齲触多発傾向者又はその家族等に対して、主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取り扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、継続的な歯科衛生指導の実施期間中に患者が1人につき1回に限り所定点数に40点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については当該加算を算定しない。 注5: 区分番号B003−3に掲げる歯科疾患総合指導料、区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004−8に掲げる老人訪問口腔指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している患者に対して行った歯科口腔衛生指導の費用は、それぞれの所定点数に含まれるものとする。 |
(1) 歯科疾患総合指導料は、歯科診療の開始にあたり、患者への病名、症状、治療内容、治療期間、治療計画等の情報提供を踏まえた総合的な治療計画の立案と継続的な指導管理を評価するものであり、算定に当たっては、主治の歯科医師が当該診療報酬の趣旨及び歯科医学管理の下に歯科診療を行う旨を患者又はその家族等(以下「患者」という。)に対して十分に説明を行い、「注1」に規定する患者の同意を得るものとする。
(2) 歯科疾患総合指導料を算定する場合は、治療開始にあたり、患者の同意を得た上で、治療計画の立案に際し必要に応じ検査、画像診断を実施し、治療計画、指導等を患者に効果的に説明するとともに、必要に応じ保健福祉サービスに関する情報を患者に積極的に提供する。
(3) 歯科疾患総合指導料を算定できる医療機関は、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料の「注1」に規定する届出を行った保険医療機関であること等「基本診療料の施設基準(平成18年厚生労働省告示 号)」の第 の に定める基準を満たしているものであること。
(4) 歯科疾患総合指導料は、同一の治療期間中において患者1人に対して2以上の保険医療機関で算定することはできない。なお、保険医療機関は、歯科疾患総合指導料を算定した場合であって、当該患者に係る被保険者証の療養給付欄への所定の事項の記載可能な場合は、当該記録欄に歯科疾患総合指導料を算定した旨の記載を行うものとする。また、歯科疾患総合指導料は、同一期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できないことを留意し、被保険者証で確認できない場合には、患者等に対し照会等を行うことにより、他の医療機関において歯科疾患総合指導料を算定していないことを確認し、確認先の名称、確認年月日、確認結果を診療録に記載するものとする。
(5) 歯科疾患総合指導料1を算定した場合は、歯科疾患総合指導料2の算定はできない。また、歯科疾患総合指導料2を算定した場合は歯科疾患総合指導料1は算定できない。
(6) 歯科疾患総合指導料を算定した日に急性炎症等で、口腔内写真等の治療計画の立案に必要な検査等が行えず、総合的な指導管理が行えない場合にあっては、初回又は2回目の再診日までに必要な検査等を行い、治療計画を立て、当該総合指導と併せて患者に対して文書を提供し説明を行った場合に限り算定する。
(7) 歯科疾患総合指導料を算定している患者が、別の保険医療機関において休日等に救急的に治療を受けた場合には、救急的治療を行った保険医療機関は歯科疾患総合指導料の算定はできない。
(8) 「注1」の説明に用いる「口腔内写真等」とは口腔内写真、スタディモデル等の患者本人の算定時における口腔の状態、病状等を表したものをいう。説明に口腔内写真又はスタディモデルを用いた場合の口腔内写真又はスタディモデルの取扱いについては、区分番号D003−2に掲げる口腔内写真検査、区分番号D003に掲げるスタディモデルに準じて行い、検査結果を診療録に記載する。なお、説明に用いた口腔内写真及びスタディモデルの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(9) 歯科疾患総合指導料を算定した場合にあっては、治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して3か月以内は再診として取扱い、区分番号A000に掲げる初診料の算定をせず、区分番号A002に掲げる再診料を算定する。ただし、外傷等により当初の治療計画の傷病とは異なる新たな疾患が生じた場合についてはこの限りではなく、区分番号A000に掲げる初診料と同様の取扱いとして差し支えない。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に前回治療終了月日及び当該疾患の状態を記載する。
# 診療が中断や中止になったときの判断や取扱いはどうなるのか?
(10) 歯科疾患総合指導料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して3か月を超えた場合に、当該患者に再度の歯科疾患総合指導料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者の前回治療終了年月日を記載する。ただし、前回治療終了年月日から1年以上経過した場合にはこの限りではない。
(11) 歯科疾患総合指導料を算定できる保険医療機関は、「特掲診療料の施設基準(平成18年厚生労働省告示第 号)」の第 に に定める基準を満たしているものであること。
イ 歯科疾患総合指導料1は、常勤の歯科医師が1名以上及び歯科衛生士が1名以上配置されており、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料の注1に規定する届出が行われており、別の保険医療機関との連携が確保されている歯科医療機関において算定する。
ロ 歯科疾患総合指導料2は、常勤の歯科医師が1名以上配置されており、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料の注1に規定する届出が行われており、別の保険医療機関との連携が確保されている歯科医療機関において算定する。
(12) 「注1」に規定する文書とは、別紙様式1又はこれに準ずる様式に、主訴、病名、病状、一連の指導計画、説明に用いた資料の種類、指導内容、保険医療機関名、当該指導を行った主治の歯科医師の氏名等を記載したものをいう。なお、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が機械的歯面清掃を行った場合には、当該患者に行った指導内容及び当該指導を行った歯科衛生士の署名を患者に交付する文書に明記し、主治の歯科医師に報告する。
(13) 患者への文書の提供に当たっては、治療計画、指導内容等を患者が理解したことを確認した上で文書を受領した年月日及び自署による署名を得るものとする。なお、患者に交付した文書の写しを診療録に添付する。
(14) 歯科疾患総合指導料を算定する場合は、診療録に、一連の指導計画、指導内容、患者説明用に実際に使用した資料の種類及び内容等を記載すること。
(15) 同一の患者に対し同一月に歯科疾患総合指導料を算定すべき指導を2回以上行った場合においては、第1回目の指導を行ったときに算定する。なお、2回目以降の指導において文書による情報提供を行った場合は、患者に提供した文書の写しを診療録に添付すること。
(16) 「注4」の機械的歯面清掃とは、歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面における機械的な回転器具や研磨ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、一口腔単位で行った場合に限り算定できる、機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。なお、歯科疾患総合指導が歯周疾患以外の患者に対して行われた場合は、当該加算は算定できない。
(17) 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者、区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している患者には当該加算は所定点数に含まれ別に算定できない。
(18) 「注4」、区分番号B004−8に掲げる歯科疾患継続指導料の「注3」及び区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料の「注5」で規定する機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。
| 1 歯科疾患総合指導料1 130点 2 歯科疾患総合指導料2 110点 注1: 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、区分番号A000に掲げる初診料を算定した時に、当該保険医療機関において継続的な管理を希望する事などについて患者の同意を得て、病名、症状、治療内容及び治療期間等に関する一連の治療計画を策定し、口腔内写真等を用いて、患者に治療計画に基づき総合的な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に1回に限り算定する。 注2: 当該歯科疾患総合指導料に係る治療計画に基づく治療の終了の日から起算して3月を経過するまでの期間は、区分番号A000に掲げる初診料は算定できない。 注3: 説明資料として口腔内写真等を用いた場合、それらの費用は歯科疾患総合指導料の所定点数に含まれ、別に算定できない。 注4: 主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯周疾患の患者に対して機械的歯面清掃を行った場合は、所定点数に80点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している患者については当該加算を算定しない。 注5: 注4に掲げる機械的歯面清掃については、区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料の注5及び区分番号B004−8に掲げる歯科疾患継続指導料の注3に規定する機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。 歯科疾患総合指導料1の施設基準 |
(1) 歯周疾患指導管理料は、歯周疾患に罹患している患者に対して、プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、この場合、歯周組織検査や診療方針等に基づき適切に行う必要がある。
(2) 歯周疾患指導管理料は、同一歴月につき1回に限り算定する。
(3) 歯周疾患に関する療養上の指導を適切に行うためには、歯周組織検査等に基づき策定された診療方針が不可欠であることから、区分番号D002に掲げる歯周組織検査が区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日以降に全く実施されていない場合、歯周疾患に罹患している患者に対し明確な診療方針が策定されていない場合、実際に当該疾病の療養上の指導が行われていない場合又は実態的に当該疾病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には、歯周疾患指導管理料は算定できない。
(4) 歯周疾患指導管理料を算定する場合は、歯周疾患にかかる患者の症状、指導内容、評価、診療方針等を診療録に記載する。
(5) 再診が電話等により行われた場合は、歯周疾患指導管理料は算定できない。
(6) 「注1」に規定する文書とは、病名、病状、歯周組織検査等の検査結果、指導内容、保険医療機関名、当該指導を行った主治の歯科医師の氏名等を記載したものをいう。なお、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が機械的歯面清掃を行った場合には、当該患者に行った指導内容の要点及び当該指導を行った歯科衛生士の署名を患者に交付する文書に明記し、主治の歯科医師に報告する。患者に交付した文書の写しを診療録に添付する。
(7) 「注5」の機械的歯面清掃とは、歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面における機械的な回転器具や研磨ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、一口腔単位で行った場合に限り算定できる。機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。
(8) 同一の患者に対し同一月に歯周疾患指導管理料を算定すべき指導を2回以上行った場合においては、第1回目の指導を行ったとき算定する。なお、2回目以降の指導において文書による情報を行った場合は、患者に提供した文書を診療録に添付する。
(9) 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者、区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している患者については各所定点数に含まれ当該加算を別に算定することはできない。
(10) 「注5」、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の「注5」及び区分番号B004−8に掲げる歯科疾患継続指導料の「注3」で規定する機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。
| 歯周疾患指導管理料100点 注1
歯周疾患に罹患している患者に対して、計画的な歯科医学的管理を行い、プラークコントロール等に係る療養上必要な指導管理を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。 |
(1) 齲触又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が、次に掲げる指導を15分以上実施した場合に算定する。
イ 歯及び歯肉等口腔状況の説明
ロ プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でプラーク除去方法の指導
ハ 家庭において特に注意すべき療養指導
(2) 歯科医師は歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。
(3) 「注1」に規定する文書とは、(1)に掲げる全ての事項を含む指導等の内容、プラークの付着状況結果、指導の開始及び終了時刻、保険医療機関名、当該指導に係る指示を行った歯科医師の名前、当該指導を行った歯科衛生士の署名が記載されているものをいう。なお、当該指導が終了した後に主治の歯科医師に報告を行い、患者に交付した文書の写しを歯科衛生士業務記録簿に添付した場合に限り算定する。
(4) 歯科衛生実施指導料を算定した保険医療機関は、毎月7月1日現在で名称、開設者、常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を社会保険事務局長に報告する。
| 歯科衛生実地指導料80点 注1
齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が直接口腔内で15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。 |
(1) 歯科特定疾患療養管理料は、「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合に月に2回に限り算定する。
(2) 「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患のうち、顎・口腔の先天異常、舌痛症(心因性によるものを含む。)、口腔軟組の疾患(難治性のものに限る。)、口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)及び睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)とはそれぞれの疾患をいう。
イ 顎・口腔の先天異常とは後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症又は唇顎口蓋裂をいう。
ロ 舌痛症とは、ハンター舌炎、メラー舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群又はペラグラであって舌の疼痛を伴うもの及び心因性によるものをいう。
ハ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とは、口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血による歯肉出血、原発生血小板減少性紫斑病による歯肉出血、血友病における歯肉出血、口腔のダリェー病、口腔のベーチェット病、口腔の結核、口腔の扁平苔癬又は口腔の白板症をいう。
ニ 口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)とは、口腔領域以外の悪性新生物等の治療のため行われた放射線治療を原因とするものをいう。
ホ 睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)とは、口腔内装置治療が有効であると診断され、医科医療機関からの診療情報提供に基づき口腔内装置治療を必要とするものをいう。
(3) 「注1」に規定する文書とは、主病、病名、病状、治療内容、治療計画、指導内容、保険医療機関名、担当保険医氏名等の内容を記載したものをいう。なお、「注2」の共同療養指導計画を主治医と共同で作成し「注1」で規定する文書に記載し、主治の医師の勤務する保険医療機関名及び主治の医師の氏名を記載した場合においては、主治の医師と共同して作成した治療計画書を別途患者に提供することを省略することができる。
患者に「注1」に基づく文書を提供した場合においては、当該文書の写しを診療録に添付する。
(4) 「注2」の共同療養指導計画加算は、患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働省が定める疾患に係るものに限る。)と共同で、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者にその内容を文書により提供した場合に、患者一人につき1回に限り算定するものであるが、患者の病状に変化が生じ当該計画の見直しが必要となり、改めてその内容を文書により提供した場合に限り、再度算定することができる。
また、共同療養指導計画加算を算定した場合においては、患者に提供した療養指導計画に係る文書の写しを診療録に添付するとともに、共同療養指導計画の策定にかかわった患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働省が定める疾患に係るものに限る。)の保険医療機関名及び氏名を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に限り、看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行ったときは、歯科特定疾患療養管理料を算定できる。
(6) 患者の症状、指導内容等を診療録に記載する。
(7) 歯科特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病の口腔領域における症状に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。
(8) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。
(9) 再診が電話により行われた場合にあっては、歯科特定疾患療養管理料は算定できない。
| 歯科特定疾患療養管理料150点 注1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った上で、説明した治療計画及び指導内容を文書により提供した場合に、月2回に限り算定する。 2 指導に先立って、患者の主治の医師(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)と共同して、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、1回に限り、所定点数に100点を加算する。 3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。 4 区分番号B000`3に掲げる歯科疾患総合指導料、区分番号B004`8に掲げる歯科疾患継続指導料又は区分番号C006に掲げる老人訪問口腔指導管理料を算定している患者に対して行った歯科特定疾患療養管理料の費用は、それぞれの区分の所定点数に含まれるものとする。 |
| 特定薬剤治療管理料470点 注1 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。 2 同一の患者につき1月以内に特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。 3 薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 4 特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、所定点数に280点を加算する。 |
■ B004−6 歯科治療総合医療管理料
(1) 歯科治療総合医療管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって、別の医科医療機関等の当該主病の担当医から歯科治療を行うにあたり、総合的医療管理が必要であるとして診療情報提供料算定による患者の全身状態等に係る情報提供を受けた患者に対し、必要な医療管理を行った場合に算定する。また当該主病の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の所属保険医療機関名等について診療録に記載すること。
(2) 「注1」で規定する文書とは、主病名、病名、病状、治療内容、説明内容、管理内容、全身状態の把握状況、術中の経過、保険医療機関名、当該管理を行った歯科医師の氏名、医科医療機関名、主病の担当医師名等の内容を記載したものをいう。また、患者に「注1」に基づく文書を提供した場合においては、当該文書の写しを診療録に添付した場合に限り算定する。
(3) 歯科治療総合医療管理料を算定する保険医療機関においては、全身状態の把握、管理等に必要な呼吸心拍監視装置等の機器、機材等が整備されていること。
(4) 歯科治療総合医療管理料は、当該主病の担当医から歯科治療を行うにあたり、全身状態の把握、管理等が必要であるとして紹介を受けた患者に対し、担当医からの情報提供等に基づき、歯科医師が次に掲げる総合的医療管理を一定時間以上行った場合に算定する。
また、当該医療管理料を算定する場合は、患者の症状、総合的医療管理の詳細等について診療録に記載すること。
イ 治療内容に関する十分な説明及び同意
ロ 治療前、治療中における全身状態の把握、管理(呼吸心拍監視、鎮静等)
ハ 治療後における十分な変調の把握(一定時間の経過観察)
ニ 患者又は家族への状況説明(注意事項な等)
(5) 歯科治療総合医療管理料は、同一歴月につき1回に限り算定できる。
(6) 歯科治療総合医療管理料には、呼吸心拍監視、簡単な鎮静の費用が含まれ、別に算定できない。
(7) 歯科治療総合医療管理料を算定した場合は、当該主病に係る紹介元保険医療機関名について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
| 歯科治療総合医療管理料140点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要であるとして文書により診療情報の提供を受けたものに対し、第8部処置(区分番号I009、区分番号I009`2及び区分番号I010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001から区分番号M002に掲げるものに限り、全身麻酔下で行うものを除く。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った上で、当該医療管理の内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。 2 同一の患者につき同一月に歯科治療総合医療管理料を算定すべき医療管理を2回以上行った場合においては、第1回目の医療管理を行ったときに算定する。 3 鎮静及び医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 |
■ B004−7 新製義歯指導料
(1) 新製義歯指導料は、義歯を新製し患者に対して、義歯の取扱い、義歯の保存法、義歯の清掃その他の義歯の使用に当たって必要な指導を行った場合に算定する。
(2) 新製義歯指導料は、区分番号M035に掲げる新製義歯調整料を算定と同時に1回に限り算定する。
(3) 有床義歯の指導を行った場合は、指導内容等を診療録に記載する。なお、有床義歯の検査及び調整指導については、日本歯科補綴学会の「有床義歯の調整・指導についてのガイドライン」を参考とすること。
(4) 再診が電話で行われた場合は、新製義歯指導料は算定できない。
(5) 「注」に規定する文書とは、欠損の状態、新製義歯の形状、指導内容、保存・清掃の方法、保険医療機関名、当該指導を行った主治の歯科医師の氏名等を記載したものをいう。患者に交付した文書の写しを診療録に添付すること。
| 新製義歯指導料100点 注新たに製作した有床義歯の装着時又は装着後1月以内に、当該有床義歯の製作を行った保険医療機関において、区分番号M035に掲げる新製義歯調整料の算定に併せて患者に対し新製した義歯の取扱い、保存、清掃等につき必要な指導を行った上で、当該指導の内容に係る情報を文書により提供した場合に、1回に限り算定する。 |
■ B004−8 歯科疾患継続指導料
(1) 歯科疾患継続指導料は、歯科疾患(齲触、歯周疾患、歯冠修復及び欠損補綴)に係る一連の治療終了後1年間における継続的指導管理を評価したものであり、区分番号D002−4に掲げる歯科疾患継続管理診断料の「注1」に規定する継続治療計画に基づき、継続指導を実施した場合に算定する。
(2) 当該継続指導の開始から1年を経過した時点で、区分番号D002−4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に基づく歯科疾患継続管理診断を行い、当該継続指導の終了又は延長の必要性について判断する。なお、当該継続指導の延長回数は1回に限り、かつ延長期間は1年間に限る。
(3) 「注1」の「文書」とは、病名、病状、指導内容、保険医療機関名、当該指導を行った主治の歯科医師の氏名等を記載したものをいう。なお、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が機械的歯面清掃を行った場合には、当該患者に行った指導内容の要点及び当該指導を行った歯科衛生士の署名を患者に交付する文書に明記し、主治の歯科医師に報告する。患者に交付した文書の写しを診療録に添付する。
(4) 歯科疾患継続指導料を算定する場合は、診療録に、一連の指導計画、指導内容等を記載すること。
(5) 「注3」の機械的歯面清掃とは、歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面における機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、一口腔単位で行った場合に限り算定できる。機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。なお、歯科疾患継続指導料が歯周疾患以外の患者に対して行われた場合は、当該加算は算定できない。
(6) 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者、区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している患者については各所定点数に含まれ当該加算を別に算定することはできない。
(7) 「注3」、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の「注4」及び区分番号B001に掲げる歯周疾患指導料の「注5」で規定する機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。
(8) 歯科疾患継続指導料の算定を行った場合、診療報酬明細書の摘要欄に区分番号D002−4に掲げる歯科疾患継続管理診断料の算定日を記載するものとする。なお、当該継続指導を延長した場合は、延長の判断に係る区分番号D002−4に掲げる歯科疾患継続管理診断料の算定日及び当該継続指導を延長した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載するものとする。
(9) 歯科疾患継続指導料を算定し、歯周疾患の継続的管理を行う場合は、「歯周疾患の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。
(10) 歯科疾患継続指導と同時に行った区分番号B001−2に掲げる歯科衛生実施指導に係る費用については別に算定することができる。
(11) 歯科疾患継続指導料の算定期間中に、区分番号B001−2に掲げる歯科衛生実地指導料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(T)、区分番号D002に掲げる歯周組織検査の1歯周基本検査、区分番号I003に掲げる初期齲触小窩裂溝填塞処置、区分番号I011歯周基本治療の1スケーリング、区分番号M036に掲げる有床義歯調整料を併せて行った場合においては、各区分の要件に準じて実施すること。各区分の特掲診療料を算定した場合においては、診療報酬明細書の所定の欄に実施した区分名を記載すること。なお、区分番号I001に掲げる歯周基本治療の「1 スケーリング」及び区分番号I003に掲げる初期齲触小窩裂溝填塞処置を算定する場合においては、実施年月日、算定対象となった歯の部位を併せて診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。「保医発第0508001号平成18年5月8日で削除」
(12) 歯科疾患継続指導料の初回以外の算定時においては、診療報酬明細書の摘要欄に、前回歯科疾患継続指導料の算定年月日及び歯科疾患継続指導料と行った特掲診療の内容「保医発第0508001号平成18年5月8日で削除」を記載すること。
(13) 歯科疾患継続指導料の算定期間中に、機械的歯面清掃、スケーリング等による継続管理のみでは病状の維持安定が見込めない部位が生じ、歯周疾患処置又は歯周外科手術等が必要となった場合においては、事前にその理由書、検査結果、歯周疾患処置又は歯周外科手術等が必要となった部位の口腔内写真、継続指導の経過等を地方社会保険事務局長に提出し、その判断を求めるものとする。なお、口腔内写真の費用については、区分番号D003ー2に掲げる口腔内写真検査に準じて行うものとするが、算定は撮影枚数にかかわらず1枚分の費用のみとする。
| 歯科疾患継続指導料120点 注1 区分番号B000`3に掲げる歯科疾患総合指導料の注1に規定する治療計画に基づく治療が終了し、区分番号D002`4に掲げる歯科疾患継続管理診断料の注1に規定する継続治療計画に基づき、患者の同意を得て、再診時に指導管理を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。ただし、歯科疾患継続指導料を最後に算定した日の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過した場合は、算定できない。 2 歯科疾患継続指導料の算定期間中においては、区分番号B001`2に掲げる歯科衛生実地指導料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料、区分番号D002に掲げる歯周組織検査の1の歯周基本検査、区分番号I003に掲げる初期齲蝕小窩裂溝填塞処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療の1のスケーリング及び区分番号M036に掲げる有床義歯調整料に係る費用を除き、第2章の特掲診療料に係る費用は当該所定点数に含まれるものとする。 3 主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯周疾患の患者に対して機械的歯面清掃を行った場合は、所定点数に80点を加算する。 4 注3に掲げる機械的歯面清掃については、区分番号B000`3に掲げる歯科疾患総合指導料の注4又は区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料の注5に規定する機械的歯面清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。 |
■ B005 開放型病院共同指導料(1)
医科点数表区分番号B002に掲げるの開放型病院共同指導料(1)の例により算定する。
■ B006 開放型病院共同指導料(2)
医科点数表区分番号B002に掲げるの開放型病院共同指導料(2)の例により算定する。
■ B007 退院前訪問指導料
医科点数表区分番号007に掲げるの退院前訪問指導料の例により算定する。
■ B008 薬剤管理指導料
医科点数表区分番号008に掲げるの薬剤管理指導料の例により算定する。
■ B009 、010 診療情報提供料
医科点数表区分番号009又は区分番号010に掲げるの診療情報提供料の例により算定する。
■ B011−3 薬剤情報提供料
医科点数表区分番号011−3に掲げるの薬剤情報提供料の例により算定する。
| 薬剤情報提供料10点 注1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。 2 注1の場合において、患者(老人保健法の規定による医療を提供する場合に限る。)に対して、処方した薬剤の名称を当該患者の健康手帳(老人保健法第13条に規定する健康手帳をいう。)に記載するとともに、当該薬剤に係る名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)所定点数に5点を加算する。 3 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した患者については、算定しない。 |
■ B012 傷病手当金意見書交付料
医科点数表区分番号012に掲げるの傷病手当金意見書交付料の例により算定する。
第2部 在宅医療
■ C000 歯科訪問診療料
| 歯科訪問診療料(1日につき) 1 歯科訪問診療1 830点 2 歯科訪問診療2 380点 注1 歯科訪問診療1は、居宅又は社会福祉施設等において療養を行っている通院が困難な患者1人に対し、当該居宅又は社会福祉施設等の屋内において次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行い、当該患者又はその家族等に対し、当該訪問診療の内容等について説明を行った上で、文書により情報提供を行った場合に算定する。 イ患者の求めに応じた歯科訪問診療(1人に限る。) ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する、患者の同意を得た歯科訪問診療(1人に限る。) 2 歯科訪問診療2は、社会福祉施設等において療養を行っている通院が困難な複数の患者に対し、個別の患者ごとに、当該社会福祉施設等の屋内において次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行い、当該患者又はその家族等に対し、当該訪問診療の内容等について説明を行った上で、文書により情報提供を行った場合に算定する。ただし、2人目以上の患者に対する歯科訪問診療については、診療時間が30分を超えた場合に限り算定する。 イ患者の求めに応じた歯科訪問診療 ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する、患者の同意を得た歯科訪問診療 3 歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に100点を加算する。 4
別に厚生労働大臣が定める時間(概ね午前8時〜午後1時)において、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2については、415点又は190点を、夜間(深夜を除く。)における歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2については、830点又は380点を、深夜における歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2については、1660点又は760点を加算する。 |
| 1 複雑なもの350点 2 簡単なもの100点 注1 歯科訪問診療を行った患者又はその家族等に対して、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注6に規定する訪問指導計画を策定した歯科医師の文書による指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、患者の口腔内での清掃(機械的歯面清掃を含む。)又は有床義歯の清掃に係る実地指導を行った場合は、患者1人につき、月4回(同一月内に1及び2を行った場合は併せて月4回)に限り算定する。 2 「複雑なもの」は、患者と1対1で20分以上行った場合に算定し、「簡単なもの」は、1人又は複数の患者に対して療養上必要な歯科衛生指導を適切に行った場合に算定する。それぞれ当該訪問衛生指導で実施した指導内容等について、患者に対し文書により情報提供を行った場合に限り算定する。 3 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。 4 区分番号B001`2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している患者については算定しない。 |
■ C002 救急搬送診療料
■ C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料
■ C004 退院前在宅療養指導管理料
■ C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料
■ C006 老人訪問口腔指導管理料
| 老人訪問口腔指導管理料430点 注1 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した保険医療機関において、居宅又は介護保険施設(介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。)等において療養を行っている通院が困難な患者に対して、訪問して、老人保健法に規定する医療として計画的な歯科医学管理を継続して行い、かつ、当該患者又はその患者の家族等に対して療養上必要な指導を行った際に、行おうとする歯科医学管理の内容、義歯の装着又は修理の年月日、必要となる保健福祉サービスその他療養上必要な事項に関する情報を文書により提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日から当該初診の日の属する月の末日までに行った指導管理の費用は、初診料に含まれるものとする。 3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から当該退院の日の属する月の末日までに行った指導管理の費用は、入院基本料に含まれるものとする。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院していた場合は、この限りでない。 4 区分番号B000`3に掲げる歯科疾患総合指導料又は区分番号B004`8に掲げる歯科疾患継続指導料を算定している患者に対して行った老人訪問口腔指導管理の費用は、それぞれの区分の所定点数に含まれるものとする。 |
第3部 検査
[通則]
1 検査に用いた薬剤料は別に算定できるが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。
2 検査料の項に掲げられていない検査のうち、簡単な検査の検査料は算定できないが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内儀し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定する。なお、準用した場合には、特に定める場合を除き、準用された項目に係る注についても、同時に準用されるものとする。また、腫瘍マーカーについては、医科点数表区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
3 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例により算定する。
4 計画的に欠損補綴を製作するために区分番号D006に掲げるチェックバイト検査、区分番号D007に掲げるゴシックアーチ描記法又は区分番号D008に掲げるパントグラフ描記法を行った場合は、1口腔1回に限りそれぞれ算定できる。ただし、区分番号D007に掲げるゴシックアーチ描記法及び区分番号D008に掲げるパントグラフ描記法は併せて算定できない。
5 咀嚼機能検査については算定できない
| 1
検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。 |
第1節 検査料
■ D000 電気的根管長測定検査(変更無し)
■ D001 細菌簡易培養検査
細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合であって診療録に検査結果が記載されている場合に限り、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
| 細菌簡易培養検査60点 注感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。 |
■ D002 歯周組織検査
(1) 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等、1口腔単位で実施するものであり、歯周病の診断に必要な検査をいう。なお、2回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応などを把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである。歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。
(2) 歯周組織検査の費用は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、残根歯は歯数に数えない。
(3) 歯周基本検査は、1点法以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。なお、歯周組織検査の結果は診療録に記載すること。
(4) 歯周精密検査は、6点法による歯周ポケット測定、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。なお、歯周精密検査の結果は診療録に記載すること。
■ D002−4 歯科疾患継続管理診断料
(1) 歯科疾患継続管理診断及び当該歯科疾患継続管理診断に基づく区分番号B004−8に掲げる歯科疾患継続指導の実施は、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の「注1」の規定に基づき算定に係る地方社会保険事務局長への届出を行った保険医療機関において、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料を算定した患者に限り算定する。
(2) 歯科疾患継続管理診断を実施する場合は、初診日から3月以上経過し、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の「注1」の治療計画に基づく齲触、歯髄疾患、歯周疾患、歯の欠損に係る一連の歯科治療が終了した患者に対して、一連の歯科疾患の治療終了から1月以上経過した後に歯科疾患の病状安定後の維持管理としての継続指導の必要性を認め、口腔内の状態の検査、歯周疾患を罹患している患者については歯周組織検査、齲触、歯髄疾患等により歯内療法、歯冠修復及び欠損補綴を行った患者に対しては歯冠修復及び欠損補綴等に係る検査で確認し、一連の検査結果の結果、病状安定に係る診断内容を診療録に記載した場合に算定する。なお区分番号D002に掲げる歯周組織検査を除き、検査の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(3) 歯周疾患の治療を行った患者に対して歯科疾患継続管理診断料を算定する場合は、「歯周疾患の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。
(4) 「注1」に規定する当該患者の同意に基づく継続治療計画には、患者の歯周組織の状態、維持管理として実施する指導管理、歯周組織検査、機械的歯面清掃の必要性の有無、歯周基本治療の概要及び回数等を含むものをいう。
(5) 「注1」の口腔内の状態の検査とは、1口腔単位で実施するプラークチャートを用いたプラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等の歯周疾患の診断に必要な検査、歯冠修復及び欠損補綴の適合、構造状態等の歯冠修復及び欠損補綴の診断に必要な検査をいう。
(6) 削除
(7) 歯科疾患継続管理診断を実施し、維持管理としての継続的指導が必要と判断された患者に対しては、「注1」に規定する当該患者の同意に基づく継続治療計画を策定するとともに、病名、検査結果、口腔内の状態、歯冠修復及び欠損補綴の状態、一連の指導計画、保険医療機関名、当該継続治療計画に係る内容、当該診断を行った主治の歯科医師の氏名等について「注1」に規定する文書により、患者に対して情報提供を行った場合に限り算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録に添付する。
(8) 歯科疾患継続管理診断を実施し、維持管理としての継続的指導が不要と判断される患者については、当該患者の口腔内の状態、歯冠修復及び欠損補綴の状態、歯周組織検査等の検査結果及び継続管理が不要と判断した根拠を診療録に記載するとともに、患者に対しては、口腔内の状態、歯冠修復及び欠損補綴の状態、歯周組織検査等の検査結果及び継続管理が不要と判断した根拠、歯科疾患の再発予防に係る家庭等での留意事項、当該診断を行った主治の歯科医師の氏名等について「注1」に規定する文書により情報提供を行った場合に限り算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録に添付する。
(9) 「注1」に規定する文書の患者への提供に当たっては、別紙様式2又はこれに準ずる様式により、治療計画、指導内容等を患者が理解したことを確認した上で文書を受領した年月日及び氏名を患者の自署による署名を得た場合に限り算定する。
(10) 歯科疾患継続管理診断料を算定する場合は、診療録に、検査結果、口腔内の状態、歯冠修復及び欠損補綴の状態、一連の指導計画、当該継続治療計画に係る内容、指導内容等を記載すること。
(11) 区分番号B000に掲げる歯科口腔衛生指導料の「注3」又は「注4」の加算を算定し齲触多発傾向者に対する継続管理が行われている患者については、当該診断料は算定できない。
(12) 算定に当たっては、診療録及び「保医発第0508001号平成18年5月8日で削除」診療報酬明細書の摘要欄に区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料を算定した年月日「保医発第0508001号平成18年5月8日で削除」、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料の「注1」に規定する治療計画に基づく一連の治療が終了した年月日を記載すること。
| 歯科疾患継続管理診断料100点 注1 保険医療機関において、初診の日から起算して3月を経過した患者(当該保険医療機関において、区分番号B000−3に掲げる歯科疾患総合指導料を算定した患者に限る。)に対して、口腔内の状態の検査を行い、病状が安定期にあることを確認し、継続した治療の必要性を認め、患者の同意を得て、検査結果に基づき継続治療計画を策定し、患者に対し、その内容を文書により提供した場合に算定する。 2 当該所定点数には、検査(区分番号D002に掲げる歯周組織検査を除く。)及び画像診断の費用が含まれるものとする。 3 歯科疾患継続管理診断料を1回算定した後、当該診断料を算定した日の属する月の初日から起算して1年を経過するまでは再度算定できない。 |
■ D003 スタディモデル(1組につき)
(1) スタディモデルとは、患者の口腔内状況を診査するために用いた場合に算定し、個人トレー等歯科技工物の作製作に用いた場合には算定できない。なお、作製作されたスタディモデルには、患者氏名、作製作年月日等必要事項を明記する。
(2) 歯列及び咬合状態、歯肉縁上の歯冠・歯根の状態、歯の植立方向、欠損部の状態、顎堤、口蓋、小帯等の軟組織の形態等、スタディモデルを用いた詳細な検査結果を診療録に記載する。なお、スタディモデルの製作にあたっては、「スタディモデルの取扱いについて(昭和39年10月30日保険発第116号)」を参考とすること。
(3) 作成製したスタディモデルについては、一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。ただし、作成製したスタディモデルの正面観、左右側面観、上下歯列の咬合面冠観等を患者氏名、作成製年月日が判別できる状態でそれぞれ写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、スタディモデルの算定を行った日にの属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 患者が持参したスタディモデルを用いて診断した場合は、算定できない。
■ D003−2 口腔内写真
(1) 「口腔内写真検査(1枚につき)」は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法として、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。なお、口腔内写真の撮影については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。
(2) 作成した口腔内カラー写真には、患者の氏名及び作成した年月日を明記する。
(3) フィルム代等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4) 作成したカラー写真を、診療録に添付した場合に限り算定できる。
| 口腔内写真検査(1枚につき) 10点 注区分番号D002に掲げる歯周組織検査を行った場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として、歯周疾患の状態を患者に示した場合に、5枚を限度として算定する。 |
■ D004 平行測定(1装置につき)
平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、実施した場合にそれぞれ1装置について1回に限り、次の区分に従い所定点数を算定する。なお、測定方法及び検査結果を診療録に記載しなかった場合には算定できない。
イ 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合
平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行い検査方法、検査結果等を診療録に記載した場合に限り「1 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合」の所定点数を算定する。
ロ 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合
支台歯間の平行関係につき、模型を製作しサーベイヤー等で測定し診療録に計測方法、計測結果等を記載した場合に限り「2 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合」の所定点数を算定する。なお、模型製作に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
製作した模型については、欠損補綴が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。ただし、作成した模型をサーベイヤー等での測定結果、患者氏名及び作成年月日が判別できる状態で写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、算定を行った日の属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(1) 下顎運動路描記法(MMG)は、多数歯欠損の有床義歯作製時の下顎位の決定を行うためにマンディブラキネジオグラフを用いて行った場合に算定する。
(2) 測定結果を、転写する等の手段により診療録に記載した場合に限り算定できる。
(1) チェックバイト検査(ChB)は、多数歯欠損等であって下顎の偏心運動時の歯による下顎の誘導の状態が不明確な患者に対し、顔弓(フェイスボウ)を使用して顎関節に対する上顎の位置的関係を記録し、ワックス等の記録材を用いて咬頭嵌合位若しくは中心位の他に下顎の前方位及び側方位での上下顎関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測定した場合に算定する。
(2) 測定結果を、診療録に記載した場合に限り算定できる。
■ D007 ゴシックアーチ描記法
■ D008 パントグラフ描記法
第4部 画像診断
[通則]
1
2
3 歯科用エックス線フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を行った場合及びオルソパントモ型フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うパノラマ断層撮影を行った場合は、診断料及び撮影料に「通則4」に規定する加算を合算し、画像診断の費用を算定する。なお、フィルムにプリントアウトした場合のフィルムの費用はデジタル映像化処理の費用に含まれ別に算定できない。
4 エックス線フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を行った場合においての撮影料の算定については、「通則3」に準じて取り扱うものとする。
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
■ E000 写真診断
■ E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
■ E101 造影剤注入手技
■ E200 基本的エックス線診断料
■ E300 フィルム
第5部 投薬
医科点数表第2章第5部投薬(区分番号F400に掲げる処方せん料を除く。)の例により算定する。
第5節 処方せん料
(1) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬する事は、原則として認められない。
万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。
(2) (1)にいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方せんによる投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方せんにより投薬した場合をいう。
(3) 同一患者に対し処方せんを交付した同日に抜歯直後等の必要から頓服薬を投与する場合、当該処方料は処方せん料に含まれる。
(4) その他については、医科点数表区分番号F400に掲げる処方せん料((7)、(8)を除く。)の例により算定する。
第6部 注射
第7部 リハビリテーション
■ 続 く
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