点数算定時の留意事項(3)(平成18年4月改正)

最終更新日 2007/08/25  
平成18年点数改正のワンポイント  
Index(1)(2)      
平成18年4月6日付で厚生労働省から訂正通知が出ております。概要は以下の通りですので読み替えて下さい。

平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正
平成18年3月31日付・保医発第0331001号

■ 歯周疾患指導管理料を算定中に歯科口腔衛生指導を行ったときにレセプトの摘要欄にその旨を記載する → 削除

■ 未装着請求時の 70/100の算定 → 削除

■ 未装着請求後の 再診療時の社会保険事務局へのお伺い → 削除

■ 歯科疾患総合指導料の 施設基準の届出の「別の保険医療機関との連携調整を担当するもの」 → 歯科医師でなくてもよくなった

★ 灰色の文字の所は平成18年3月31日付・保医発第0331001号で削除された箇所です
★ 
黒色太文字の所は平成18年3月31日付・保医発第0331001号で追加された箇所です

第9部 手術
[通則]

第1節 手術料

■ J000 抜歯手術

■ J001 ヘミセクション

■ J002 抜歯窩再掻爬手術(変更無し)

■ J003 歯根嚢胞摘出手術

(1) 歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大をいう。

(2) 歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術の費用は、歯根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

 

■ J004 歯根端切除手術(1歯につき)

(1) 歯根端切除手術は1歯単位に算定する。また、歯根端切除手術と同時に行った根管充填については別に算定できる。

(2) 歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管閉鎖を行った場合の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 次に掲げる手術は認められない。
イ 乳歯に対する歯根端切除手術
ロ 歯冠修復物のある歯の歯根端切除手術を行った際における、根尖孔にレジン充填を行う術式
ハ 歯根端掻爬手術
ニ 歯冠修復物の除去を避けるため実施される歯根端切除手術

(4) 当該保険医療機関において行った治療に基づかない、根管外に突出した異物又は顎骨内に存在する異物等を、骨の開さくを行って除去した場合は、同一の骨の開さくにおいて除去した異物の数にかかわらず、1回につき本区分の所定点数で算定する。なお、歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 歯内治療では治療できなかった根尖病巣を有する保存が可能な大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合は本区分により算定する。ただし、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に部位、算定の理由を記載した場合に限り算定できる。なお、歯の移動を目的に含む場合は算定できない。

■ J004−2 歯の再植術

■ J004−3 歯の移植手術

■ J005 歯肉息肉除去手術

「歯肉息肉除去手術」とは息肉(ポリープ)状に増殖した歯肉により齲窩や歯質欠損部が覆われた状態において、この歯肉息肉を除去しなければ抜髄、感染根管処置が行えない場合に限り算定する。

歯肉息肉除去手術 110 → 54点
注: 区分番号I005に掲げる抜髄又は区分番号I006に掲げる感染根管処置と併せて行った場合に限り算定する。

■ J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 P441

■ J007 顎骨切断端形成術

■ J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む)

■ J009 浮動歯肉切除術

■ J010 顎堤形成術

■ J010 上顎結節形成術

■ J012 おとがい神経移動術 P442

■ J013 口腔内消炎手術

(4) 算定に際しては、消炎手術を実施した部位、症状、術式、切開線の長さ等を診療録に記載すること。「保医発第0508001号平成18年5月8日で追加」し、診療報酬明細書の摘要欄に消炎手術を実施した部位を記載した場合に限り算定できる。「保医発第0508001号平成18年5月8日で削除」

■ J015 口腔底悪性腫瘍手術

■ J017

■ J019

■ J022

■ J024−3


第10部 麻酔


第11部 放射線治療


第12部 歯冠修復及び欠損補綴 

[通則]
1 歯冠修復物


5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。





9 歯冠修復物及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における暫間被覆冠、歯肉圧排、歯肉息肉除去、特定薬剤等の費用はそれぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。

10 削除
11
12


13 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上のブリッジによる欠損補綴を行う場合は、区分番号D004に掲げる平行測定に基づく検査を実施した場合に限りブリッジによる欠損補綴に係る費用の算定を行い、区分番号D004に掲げる平行測定に基づく検査を実施しなかった場合には、ブリッジによる欠損補綴に係る費用の算定は認めない。

14 保険給付外診療で製作された歯冠修復物及び欠損補綴であっても、後日脱落した際の再装着の費用及び破損した場合の修理の費用は保険給付の再装着、修理と同一の場合であっても保険給付の対象には認められない。

15 有床義歯製作中であって咬合採得後、試適を行う前に患者が理由無く来院しなくなった場合、患者の意志により治療を中止した場合、患者が死亡した場合であっては、診療録に装着物の種類、試適予定日及び試適出来なくなった理由等を記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に装着物の種類、試適予定日及び装着できなくなった理由を記載した限り、製作された区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤、区分番号M022に掲げるフック、スパー及び区分番号M023に掲げるバーにあっては各区分の所定点数の100分の70に相当する額の費用並びに特定保険医療材料である人工歯の費用の請求を行うことができるものとする。なお、区分番号M007に掲げる仮床試適、区分番号M005に掲げる装着の費用は算定できない。請求にあたっては、試適の予定日より1月待った上で請求を行う取扱いとする。ただし、患者が死亡した場合であって死亡が明らかな場合に限り、1月を待たずに請求することができる。

16 患者が理由無く来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合、患者が死亡した場合であって支台築造物、鋳造歯冠修復物、ジャケット冠、ブリッジ、有床義歯(鉤、バー、フック、及びスパーを含む。)の製作がすでに行われているにもかかわらず装着ができない場合は診療録に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由等を記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由を記載した場合に限り、区分番号M011に掲げる前装鋳造冠、区分M014に掲げるジャケット冠、区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠、区分番号M017に掲げるポンティック(ダミー)、区分番号M018に掲げる有床義歯、区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯、区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤、区分番号M022に掲げるフック、スパー及び区分番号M023に掲げるバーの各区分に掲げる所定点数の100分の70に相当する額の費用及び並びに特定保険医療材料料の請求を行うことができるものとする。なお、区分番号M005に掲げる装着及び装着材料料の費用は算定できない。請求に当たっては装着の予定日より1月待った上で請求を行う取扱いとする。ただし、患者が死亡した場合であって死亡が明らかな場合に限り、1月を待たずに請求することができる。

17 歯冠修復物及び欠損補綴の場合、歯冠形成及び印象採得後、偶発的な事故等を原因とする外傷による歯冠形成歯の喪失等のやむを得ない場合は、当該歯に装着予定の完成している歯冠修復物及び欠損補綴物について診療録に歯冠修復物及び欠損補綴物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由等を記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由を記載した場合に限り、区分番号M010に掲げる鋳造歯冠修復、区分番号M011に掲げる前装鋳造冠、区分M014に掲げるジャケット冠、区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠、及び区分番号M017に掲げるポンティック(ダミー)の各区分に掲げる所定点数の100分の70に相当する額の費用及び並びに特定保険医療材料料の請求を行うことができるものとする。なお、区分番号M005に掲げる装着及び装着材料料は算定できない。

18 未来院請求後に患者が再び来院し治療を再開し再度の歯冠修復物及び欠損補綴物の作成を行う場合又は既に未来院請求を行った区分番号M002に掲げる支台築造、区分番号M010に掲げる鋳造歯冠修復、区分番号M011に掲げる前装鋳造冠、区分M014に掲げるジャケット冠、区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠、区分番号M017に掲げるポンティック(ダミー)、区分番号M018に掲げる有床義歯、区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯、区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤、区分番号M022に掲げるフック、スパー及び区分番号M023に掲げるバーの装着を行う場合は、その理由、模型及び装着を行う歯冠修復物及び欠損補綴物の種類及び具体的形態等を社会保険事務局長に提出し、その判断を求めるものとする。なお、添付模型の制作に係る費用は、区分番号D003に掲げるスタディモデルに準じて算定して差し支えない。ただしなお、算定にあたて当たっては診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由その旨明記記載すること。

20 火災等のために試適又は装着する前に消失した歯冠修復物及び欠損補綴物については診療報酬として請求することはできない。

 

第1節 歯冠修復及び欠損補綴診療料

■ M000 補綴時診断料

(1) 補綴時診断料は、患者の当該初診における受診期間を通じ、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏層等を行う場合に、着手した日において1回に限り算定する。

(2) 新たに生じた欠損部の補綴に際し、既製の有床義歯に追加する場合は、有床義歯を新製する場合と同様に補綴時診断料を算定する。ただし、同一初診中で補綴時診断料を算定している場合であって、新たに欠損が生じた場合の補綴に対する補綴時診断に係る費用は、すでに算定を行った補綴時診断料に含まれ別に算定できない。

(3) 「注1」に規定する文書とは、病名、症状、検査結果、治療内容、制作する義歯の設計等、治療期間等を記載した治療計画書のことをいう。なお、患者に交付した文書の写しを診療録に添付した場合に限り算定する。

(4) 補綴時診断料を算定する場合には欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計、治療計画等を診療録に記載すること。

(5) 補綴時診断料を算定した場合には、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定の補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供を行うこと。

(6) 補綴時診断料を算定した後、再度、補綴時診断料を算定すべき診断が必要となり診断を行った場合にあっては、新たな病名、症状、検査結果、治療内容、製作する義歯の設計、治療期間等を記載した治療計画書を作成し、患者に対して新たな治療計画書に基づき説明をした上で、文書により提供を行うものとする。提供した文書の写しについては診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に再度の診断を行った年月日及び理由を記載「保医発第0508001号平成18年5月8日で削除」する。なお、当該診断の費用は第1回目の診断の費用に含まれ別に算定できない。

補綴時診断料(1口腔につき) 100点
注1: 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等を記載した治療計画書を作成し、患者に対し、その内容っいて説明を行った上で、文書により情報提供を行った場合に算定する。

注2: 同一患者につき補綴時診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合においては、第1回目の診断を行ったときに算定する。

■ M000−2 補綴物維持管理料

(1) 補綴物維持管理を実施する保険医療機関は、補綴物維持管理を開始する前月までに地方社会保険事務局長に届け出るものとする。なお、届出を行う場合には様式58を用いること。

(2) 「注1」の「歯冠補綴物」とは区分番号M010に掲げる鋳造歯冠修復、区分番号M011に掲げる前装鋳造冠、区分番号M014に掲げるジャケット冠、区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠をいう。なお、乳歯に対する歯冠修復及び欠損補綴及びすべてのインレーを支台をインレーとするブリッジは、補綴物維持管理の対象とはしない。

(3) 「注2」の「補綴関連検査」とは、区分番号D004に掲げる平行測定、区分番号D005に掲げる下顎運動路描記法(MMG)、区分番号D006に掲げるチェックバイト検査、区分番号D007に掲げるゴシックアーチ描記法及び区分番号D008に掲げるパントグラフ描記法に定める各検査をいう。

(4) 「注1」に規定する文書とは、当該補綴物維持管理の対象となる補綴物ごとに、医療機関名、開設者名、装着日、補綴物維持管理料の趣旨、補綴部位等を明記したものをいう。なお、患者に対し補綴物維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供した場合に限り算定できる。なお、患者に提供した文書の写しを診療録に添付すること。

(5) 補綴物維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯に対して、充填を行った場合の一連の費用は当該補綴物維持管理料に含まれ別に算定できない。

(6) 補綴物維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジが脱離した場合の再装着に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。なお、再度の装着を行った場合には、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に再度の装着を行った歯の部位、歯冠補綴物やブリッジの種類、再度の装着を行った年月日を記載した場合に限り再度の装着に使用した装着材料料について別に算定できる。

(7) 「注1」の「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算して1年を経過した日以降2年を経過した日までの間に、外傷、腫瘍等により止むを得ず隣在歯を抜歯し、ブリッジを装着する場合には、その理由書、模型、エックス線フィルム又はその複製を地方社会保険事務局長に提出し、その判断を求めるものとする。また、添付模型の製作の費用は、区分番号D003に掲げるスタディモデルに準ずるが、添付フィルム又はその複製については区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織及び区分番号E300に掲げるフィルムに準じて算定して差し支えない。ただし、算定にあたっては診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を明記すること。
 なお、歯冠修復物又はブリッジを装着した歯の隣在歯が歯冠修復物又はブリッジの装着時に歯周疾患に罹患している場合等においては、隣在歯の抜歯に伴う歯冠修復物又はブリッジの再製作に係る一連の費用は、補綴物維持管理料に含まれ別に算定できない。

 

■ M001 歯冠形成

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) 
(11)
(12)
(13)
(14) 歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙質の除去の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

 

■ M001−2 齲触歯即時充填形成

(1) 齲触歯即時充填形成は齲歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し充填を行った場合に限り算定し、次回来院の際充填を行う場合は該当しない。

(2) 2次齲触による齲触症第1度、2次齲触による齲触症第2度、2次齲触による齲触症第3度において充填物を除去し、即時充填のための窩洞形成を行った場合は、齲触歯即時充填形成により算定する。この場合の充填物の除去の費用は算定できない。

(3) 当該歯牙の歯冠修復物の除去を伴う場合の費用は別に算定できない。

 

■ M001−3 齲触歯インレー修復形成

(1) 齲触歯インレー修復形成は齲歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。

(2) 2次齲触による齲触症第1度、2次齲触による齲触症第2度、2次齲触による齲触症第3度において充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、齲触歯インレー修復形成により算定する。この場合の充填物の除去の費用は算定できない。

(3) 当該歯の歯冠修復物の除去を伴う場合の費用は算定できない。

 

■ M002 支台築造

(1) 「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。

(2)
(3)
(4)

(5) メタルコアによる支台築造物を再装着した場合は、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にメタルコアを再装着した歯の部位、再装着した年月日を記載した場合に限り、「保医発第0508001号平成18年5月8日で削除」装着の費用として区分番号M005に掲げる装着の「1のロ その他」及び装着に係る保険医療材料料を算定することができる。

(6)

 

■ M003 印象採得

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

 

■ M004 リテーナー

(1)
(2)
(3)
(4)

 

■ M005 装着

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6) 「2のイの(1)の(一)支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合」の「注」又は「2のイの(1)の(ニ)支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合」の「注」による加算は、ワンピースキャストブリッジの製作に当たって生体との調和性をみるために装着日以前に仮着を行った場合に算定する。なお、仮着物の除去の費用は、算定できない。

(7) ワンピースキャストブリッジと同様の術式で支台歯形成から装着まで行う場合、止むを得ず複数回に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のイの(1)の(一)支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合」又は「2のイの(1)の(ニ)支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合」により算定する。

 

■ M006 咬合採得

(1)
(2)
(3)

 

■ M007 仮床試適

(1)
(2)
(3)

 

■ M008 ワンピースキャストブリッジの試適

(1)
(2)

 

<歯冠修復>

■ M009 充填

(1) 「1 単純なもの」とは隣歯との接触点又は接触点相当部を含まない窩洞に対して行う充填をいう。

(2) 「2 複雑なもの」とは隣歯との接触点又は接触点相当部を含む窩洞に対して行う充填をいう。

(3)
(4)
(5)
(6)

(7) 前歯部5級窩洞、臼歯部楔状欠損又は歯の根面部の齲触等に対する充填は、「いずれも「1 単純なもの」として算定する。

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

 

■ M010 鋳造歯冠修復

(1) 「1 単純なもの」とは隣歯との接触点又は接触点相当部を含まない窩洞に対して行うインレーをいう。

(2) 「2 複雑なもの」とは隣歯との接触点又は接触点相当部を含む窩洞に対して行うインレーをいう。

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11) 抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根を保存する場合であって、根の削除のみを行う場合は、区分番号I000−2咬合調整により算定する。
 ただし、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、鋳造歯冠修復で根面を被覆した場合には、歯冠形成については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」、鋳造歯冠修復については本区分の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料を算定する。また、歯科充填材料1により根面を被覆した場合には、歯冠形成の費用については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」の所定点数を、充填の費用については区分番号M009に掲げる充填の「1 単純なもの」の所定点数及び保険医療材料料をそれぞれ算定する。

(12)

 

■ M011 前装鋳造冠

(1)

(2) 前装鋳造冠及び前装鋳造ポンティック(ダミー)の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 簡単なもの」、充填は区分番号M009に掲げる充填の「1 単純なもの」及び保険医療材料料並びに研磨は区分番号M028に掲げる充填物の研磨により算定する。ただし、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理を算定している前装鋳造冠及び前装鋳造ポンティック(ダミー)の前装部分に行った修理の費用は、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料に含まれ別に算定できない。

(3) 

 

■ M014 ジャケット冠

■ M015 硬質レジンジャケット冠

■ M016 乳歯金属冠

<欠損補綴>

■ M017 ポンティック(ダミー)

(1)〜(10)

(11) インレーを支台装置とするブリッジについては、窩洞形成を行った場合の費用は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」により算定する。なお、インレーを支台装置とするブリッジについては、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料の対象としないことから、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料の算定はできない。

(12)〜(22)

 

■ M018 有床義歯

(1)〜(13)

 

■ M019 熱可塑性樹脂有床義歯

(1) 熱可塑性樹脂有床義歯とは、義歯床用スルフォン樹脂である義歯床用ポリエーテルサルホン義歯、義歯床用ポリサルホン樹脂及び義歯床用強化ポリカーボネート樹脂をいう。

(2) 熱可塑性樹脂有床義歯については、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて所定点数を算定する。

 

■ M020 鋳造鉤

■ M021 線鉤

■ M023 バー

■ M024 臼歯金属冠

■ M025 口蓋補綴、顎補綴

<その他の技術>

(ろう着)

■ M026 補綴隙

■ M028 充填物の研磨

<修理>

■ M029 有床義歯修理

■ M030 有床義歯裏装

■ M032 帯環金属冠修理

■ M034 歯冠継続歯修理

■ M035 新製義歯調整料

(1) 有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理を行う場合は、旧義歯修理の際は、修理を行った月は有床義歯調整料のみを算定し、修理を行った月の翌月に有床義歯の新製後に新製義歯調整料を算定する。なお、新製義歯調整料を算定するにあたっては診療報酬明細書の摘要欄に有床義歯の装着を行った部位及び装着年月日を記載した場合に限り算定する。

(2) 有床義歯の新製を行った月と同一月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合、修理又は有床義歯床裏装の費用の算定は別に算定できる。なお、調整に係る費用は1口腔単位として算定するものであることから、同日に新製義歯及び床裏装又は床修理を行った義歯について調整を行った場合は、新製義歯調整料又は有床義歯調整料のいずれかを算定する。

(3) 区分番号I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、新製義歯調整又は有床義歯調整のいずれも算定できない。この場合において、当該有床義歯の新製後又は床裏装後に新製義歯調整料又は有床義歯調整料を算定する。

(4) 有床義歯の検査及び調整を行った場合は、調整内容、調整箇所等を診療録に記載する。なお、有床義歯の検査及び調整については、日本歯科補綴学会の「有床義歯の調整・指導についてのガイドライン」を参考にすること。

(5) 新製義歯調整料を算定した月と同一月に有床義歯調整料の算定はできない。

(6) 本区分に併せて区分番号M091に掲げる周辺装置加算を算定する場合においては、実際の調整回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

新製義歯調整料(1口腔につき)(新設) 120点
注1: 新たに製作した有床義歯の装着時又は装着後1月以内に、当該有床義歯の製作を行った保険医療機関において、適合を図るための調整を行った場合に1回に限り算定する。

注2: 区分番号M036に掲げる有床義歯調整料は同一月において算定できない。

■ M036 有床義歯調整料

(1) 有床義歯調整料の「注1」に規定する有床義歯装着とは新製義歯の装着をいう。

(2) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整については、装着後1月以内であっても有床義歯調整料により算定する。

(3) 有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理を行う場合は、旧義歯修理の際は、有床義歯調整料を算定し、有床義歯の新製後に新製義歯調整料を算定する。

(4) 有床義歯の新製を行った月と同一月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合、修理又は有床義歯床裏装の費用の算定は別に算定できる。なお、調整に係る費用は1口腔単位として算定するものであることから、同日に新製義歯及び床裏装又は床修理を行った義歯について調整を行った場合は、新製義歯調整料又は有床義歯調整料のいずれかを算定する。

(5) 区分番号I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、新製義歯調整又は有床義歯調整のいずれの費用も算定しない。この場合において、当該有床義歯の新製後又は床裏装後に新製義歯調整料又は有床義歯調整料を算定する。

(6) 有床義歯の検査及び調整を行った場合は、調整内容、調整結果等を診療録に記載する。なお、有床義歯の検査及び調整については、日本歯科補綴学会の「有床義歯の調整・指導についてのガイドライン」を参考にすること。

(7) 有床義歯を新製し、新製義歯調整料を算定し、継続して診療を行っている患者に対し、時期を異にして有床義歯の新製を行った場合にあっては、義歯の調整に係る費用は、有床義歯調整料を算定する。

(8) 「注2」に掲げる加算は、有床義歯の長期適正使用を推進するため、特に咬合の回復が困難な患者に対する調整を評価したものでる。なお、咬合の回復が困難な患者とは、次のいずれかの要件を満たす患者をいう。
イ 総義歯を装着したもの
ロ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外に対合歯間の接触関係を有しない患者

(9) 有床義歯調整料を算定した月と同一に新製義歯調整料の算定はできない。

(10) 本区分に併せて区分番号M091に掲げる周辺装置加算を算定する場合においては、実際の調整回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

有床義歯調整料(1口腔につき)(新設) 60点
注1: 有床義歯装着後1月を超えた期間において、適合を図るための調整を行った場合に、月1回に限り算定する。

注2: 咬合機能の回復が困難な患者に対して、有床義歯の調整を行った場合は、所定点数に40点を加算する。

3 区分番号M035に掲げる新製義歯調整料は同一月において算定できない。

■ M090 ラバー加算

 区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」に該当する臼歯の窩洞形成及び区分番号M001−2に掲げる齲触歯即時充填形成に際し、ラバーダム防湿を行った場合は、ラバー費用として、1顎を単位に10点を加算する。ただし、いわゆるミニラバーダム防湿法を行った場合は算定できない。

ラバー加算(新設) 10点
注: ラバーダム防湿法を行った場合に限り加算する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001の4のイ及びM001−2に掲げるものに限る。)については、臼歯に対して歯冠修復及び欠損補綴が行われた場合(隣接面以外の部分に対してのみ歯冠修復及び欠損補綴が行われた場合に限る。)に限り加算する。

■ M091 周辺装置加算

 周辺装置加算は、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者、又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復物又は欠損補綴が必要な場合であって、切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置を行った場合に、処置等の主たるものの所定点数に加算する。なお、同時にエアタービン及び歯科用エンジンを使用した場合は、いずれかの加算を算定する。

周辺装置加算(新設)
1 エアタービン及びその周辺装置 200点
2 歯科用電気エンジン及びその周辺装置 50点

注: 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療科を算定すべき患者又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して歯科訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置等が必要な場合であって切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置等を行った場合には、処置等のうち主たるものの所定点数に加算する。ただし、1又は2のいずれかを加算する。

 

 

 


 

 

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